Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.18.3.pr

属州総督の命令権が及ぶ範囲と例外

205 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

属州総督の命令権の及ぶ人的・地理的範囲の原則と、管轄内の不法行為者に対する例外的な管轄権について、皇帝の訓令を引いて説明する。

[PAULUS libro tertio decimo ad Sabinum. ] §1.18.3.prPraeses prouinciae in suae prouinciae homines tantum imperium habet, et hoc dum in prouincia est: nam si excesserit, priuatus est.
[パウルス、『サビヌス註釈』第13巻より] 属州総督は、自身の属州の住民に対してのみ命令権を有し、これもまた彼が属州内にいる間だけである。 なぜなら、もし彼が属州から出て行けば、彼は私人となるからである。
habet interdum imperium et aduersus extraneos homines, si quid manu commiserint: nam et in mandatis principum est, ut curet is, qui prouinciae praeest, malis hominibus prouinciam purgare, nec distinguuntur unde sint.
しかし、もし外部の人間が何か実力で不法行為を働いた場合には、ときに彼らに対しても命令権を有することがある。 なぜなら、属州を統括する者は悪人から属州を浄化するように努めるべきであり、彼らがどこの出身であるかは区別されないということが、皇帝たちの訓令の中にも定められているからである。

語釈・文法注

  1. §1.18.3.prmanu — 名詞 manus(手)の単数奪格。ここでは直訳の「手によって」から転じて、「直接の手出しによって」「実力行使によって」すなわち具体的な不法行為の実行を指す。
  2. §1.18.3.prmalis hominibus — 形容詞 malus(悪い)と名詞 homo(人)の複数奪格。動詞 purgare(清める、除去する)とともに用いられ、除去される対象を表す「分離の奪格」である。purgare A(対格) B(奪格)で「AからBを清めて取り除く」という構文を形成する(ここでは「属州(prouinciam)から悪人たち(malis hominibus)を一掃する」)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.18.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.18.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。