Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.18.2.pr

総督自身による養子縁組と解放の権能

204 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

総督が自身の裁判管轄において、自らを当事者とする養子縁組、子の解放、奴隷の解放といった法的な身分行為を行うことができる権能を認める。

[ULPIANUS libro uicensimo sexto ad Sabinum. ] §1.18.2.prPraeses apud se adoptare potest, quemadmodum et emancipare filium et manumittere seruum potest.
[ウルピアヌス、『サビヌス註釈』第26巻より] 総督は自らの前で養子縁組をすることができる。 ちょうど、息子を解放することや、奴隷を解放することができるのと同じように。

語釈・文法注

  1. §1.18.2.prapud se — 「自らの前で(自らの裁判管轄において)」の意。通常、養子縁組や子の解放、奴隷の解放といった身分法上の行為は管轄権のある裁判官の面前で行う必要があるが、総督は自らが管轄権を保持しているため、例外的に自分自身を当事者とするこれらの手続を自らの法廷で完結させることができる特権を有していたことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.18.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.18.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。