[ULPIANUS libro uicensimo sexto ad Sabinum. ] §1.18.2.prPraeses apud se adoptare potest, quemadmodum et emancipare filium et manumittere seruum potest.
[ウルピアヌス、『サビヌス註釈』第26巻より] 総督は自らの前で養子縁組をすることができる。 ちょうど、息子を解放することや、奴隷を解放することができるのと同じように。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.18.2.pr
総督が自身の裁判管轄において、自らを当事者とする養子縁組、子の解放、奴隷の解放といった法的な身分行為を行うことができる権能を認める。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.18.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.18.2.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。