[ULPIANUS libro uicensimo sexto ad Sabinum. ]
[ウルピアヌス『サビヌス註釈』第26巻] また、彼は養子縁組をすることもできない。
§1.16.3.prNec adoptare potest: omnino enim non est apud eum legis actio.
というのも、彼のもとでは、まったく法律訴訟が存在しないからである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.16.3.pr
ウルピアヌスによれば、プロコンスルの使節のもとでは法律訴訟が存在しないため、養子縁組をすることもできない。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.16.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.16.3.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。