Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.16.3.pr

使節の前での法律訴訟の欠如と養子縁組の禁止

188 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスによれば、プロコンスルの使節のもとでは法律訴訟が存在しないため、養子縁組をすることもできない。

[ULPIANUS libro uicensimo sexto ad Sabinum. ]
[ウルピアヌス『サビヌス註釈』第26巻] また、彼は養子縁組をすることもできない。
§1.16.3.prNec adoptare potest: omnino enim non est apud eum legis actio.
というのも、彼のもとでは、まったく法律訴訟が存在しないからである。

語釈・文法注

  1. §1.16.3.prNec adoptare potest — 主動詞 `potest` の主語は、直前の fragment 2 の §1 で述べられた「プロコンスルの使節(`legatus proconsulis`)」が引き継がれている。文脈上、この使節には自発的管轄権がないため、養子縁組のような擬似的訴訟手続きを伴う法行為の主宰もできないことを示す。
  2. §1.16.3.prlegis actio — ここでの `legis actio` は、通常の争訟的な法律訴訟だけでなく、自発的管轄権(`iurisdictio voluntaria`)に基づいて行われる法廷譲渡(`in iure cessio`)など、古典期においてなお儀式的・擬似訴訟的な形態を維持していた民法上の法的手続き全般を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.16.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.16.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。