Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §9.2.3.pr

アクィリウス法における殺害の不法性の要件

1519 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、アクィリウス法が奴隷の不法な殺害に適用されることを説明し、単なる殺害ではなく「不法に」なされたことが要件であると指摘する。

[ULPIANUS libro octauo decimo ad edictum. ] §9.2.3.prSi seruus seruaue iniuria occisus occisaue fuerit, lex Aquilia locum habet.
[ウルピアーヌス『告示注解』第18巻]\n\nもし男の奴隷または女の奴隷が不法に殺されたならば、アクィリウス法が適用される。
iniuria occisum esse merito adicitur: non enim sufficit occisum, sed oportet iniuria id esse factum.
「不法に殺されたこと」が追加されているのはもっともである。 なぜなら、単に殺されたということだけでは十分ではなく、それが不法に行われたのでなければならないからである。

語釈・文法注

  1. §9.2.3.prlocum habet — 直訳すると「場所を有する」であるが、法的な文脈では法律や訴えが「適用される」「効力を持つ」という慣用表現。
  2. §9.2.3.priniuria — 名詞 iniuria(不法、不義)の単数奪格形で、ここでは「不法に」という副詞的な意味で用いられている。
  3. §9.2.3.proccisum — non enim sufficit(なぜなら十分ではないからだ)の主語となる対格不定詞句であり、esse が省略されて occisum [esse](殺されたこと)となっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §9.2.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:9.2.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。