Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §9.2.14.pr

相続人による遺贈奴隷の殺害と受遺者の訴権

1530 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人自身が遺贈された奴隷を殺害した場合に、受遺者にその相続人に対する訴えが認められるべきであることを説明している。

[PAULUS libro uicensimo secundo ad edictum. ] §9.2.14.prSed si ipse heres eum occiderit, dictum est dandam in eum legatario actionem.
[パウルス『告示注解』第22巻] しかし、もし相続人自身が彼を殺害したならば、受遺者に彼に対する訴えが与えられるべきであると言われている。

語釈・文法注

  1. §9.2.14.prdandam in eum legatario actionem — 非人称動詞 `dictum est`(〜と言われている)の主語となる対格不定詞句であり、動形容詞 `dandam` に伴う `esse` が省略されている。`in eum` は殺害者である相続人(`ipse heres`)を指し、`legatario`(受遺者に)は与格で、訴えが与えられる対象を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §9.2.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:9.2.14.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。