[PAULUS libro uicensimo secundo ad edictum. ] §9.2.14.prSed si ipse heres eum occiderit, dictum est dandam in eum legatario actionem.
[パウルス『告示注解』第22巻] しかし、もし相続人自身が彼を殺害したならば、受遺者に彼に対する訴えが与えられるべきであると言われている。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §9.2.14.pr
相続人自身が遺贈された奴隷を殺害した場合に、受遺者にその相続人に対する訴えが認められるべきであることを説明している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §9.2.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:9.2.14.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。