Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.5.19.pr

共有役権訴訟における一人敗訴と他者への不利益

1484 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共有の役権に関する訴訟において、一人の過失による敗訴が他の共同所有者に不利益を及ぼすべきではないというケルススとサビヌスの見解を示す。

[MARCIANUS libro quinto regularum. ] §8.5.19.prSi de communi seruitute quis bene quidem deberi intendit, sed aliquo modo litem perdidit culpa sua, non est aequum hoc ceteris de dolo Celsus scripsit, idque ait Sabino placuisse.
[マルキアヌス、『規則集』第5巻]共有の役権について、ある者が、それが負われていると確かに正当に主張したものの、自分の過失によって何らかの形で敗訴した場合、これが他の者たちに不利益を及ぼすことは公平ではない、とケルススは書いており、また彼は、このことがサビヌスにも支持されていたと述べている。

語釈・文法注

  1. §8.5.19.prceteris de dolo — 提示された原文では ceteris と de dolo の間に動詞が欠落している(通常は obesse「不利益を及ぼす」や nocere などの不定詞が補われる)。本訳では、共同所有者たち(ceteris)に敗訴の結果が「悪影響を及ぼす(obesse)」という意味を補って解釈している。
  2. §8.5.19.prdeberi intendit — intendere は訴訟において原告が自身の権利を主張することを指す技術用語。deberi は受動不定詞で、役権が(義務として)負われている、すなわち役権が存在することを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.5.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.5.19.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。