Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.3.30.pr

水源とその周囲の留保における通行権の帰属

1439 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地の売却時に水源とその周囲10フィートを除外した際、その除外された土地について売主に認められるのは所有権ではなく通行権(地役権)のみであるという判断を示す。

[IDEM libro quarto epitomarum Alfeni digestorum. ] §8.3.30.prQui duo praedia habebat, in unius uenditione aquam, quae in fundo nascebatur, et circa eam aquam late decem pedes exceperat: quaesitum est, utrum dominium loci ad eum pertineat an ut per eum locum accedere possit.
[同著者、同『アルフェーヌス学説彙纂要約』第四巻] 二つの土地を所有していた者が、その一方を売却する際に、その土地で湧き出る水、およびその水の周囲の幅十フィートを除外していた。 その場所の所有権が彼に帰属するのか、あるいは彼がその場所を通って接近できるということなのかが問われた。
respondit, si ita recepisset: 'circa eam aquam late pedes decem', iter dumtaxat uideri uenditoris esse.
彼は次のように回答した。 もし彼が「その水の周囲の幅十フィート」と留保していたのであれば、売主に属するとみなされるのは通行権のみである。

語釈・文法注

  1. 8.3.30.pran ut per eum locum accedere possit — 間接疑問の第二選択肢。ut 節は除外の目的・帰結(「その場所を通って接近できるようにするため」)を表し、土地の所有権そのものではなく通行地役権(iter)のみを認める趣旨である。
  2. 8.3.30.prrecepisset — ここでの recipere は契約において特定の権利や目的物を売却対象から外して「留保する(手元に残す)」ことを意味し、前文の exceperat(除外していた)に対応する。
  3. 8.3.30.pruenditoris esse — 所有の属格。不定詞 uideri の主語は iter(通行権)であり、「通行権のみが売主に属する(売主のものである)とみなされる」と解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.3.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.3.30.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。