Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.3.12.pr

通行地役権イテルとアクトゥスの定義と差異

1421 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

モデスティヌスが、ローマ法における通行地役権のうち、徒歩や騎乗での往来を認める「イテル」と、家畜や車両の通行をも認める「アクトゥス」の定義と相違点を説明している。

[MODESTINUS libro nono differentiarum. ]
[モデスティヌス『異同集』第九巻] アクトゥスとイテルの間には少なからぬ相違がある。
§8.3.12.prInter actum et iter nonnulla est differentia: iter est enim, qua quis pedes uel eques commeare potest, actus uero, ubi et armenta traicere et uehiculum ducere liceat.
なぜならイテルとは、人が徒歩または騎乗で行き来できるところであり、他方アクトゥスとは、家畜の群れを追い通すことも車両を引くことも許されるところだからである。

語釈・文法注

  1. §8.3.12.prnonnulla — 形容詞 nonnullus(いくつかの、少なからぬ)の女性単数主格で、differentia を修飾する。二重否定により、単に「いくつかの」というよりは「かなりの」「小さくない」という肯定的なニュアンスを強める表現である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.3.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.3.12.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。