Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.2.4.pr

採光役権の受忍と高層建築の禁止

1372 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、採光の役権(窓の役権)において、隣人が採光をそのまま受け入れる場合と、採光を妨げない義務が課される場合(意に反して高く建築されない権利)との違いを説明している。

[PAULUS libro secundo institutionum. ] §8.2.4.prLuminum in seruitute constituta id adquisitum uidetur, ut uicinus lumina nostra excipiat: cum autem seruitus imponitur, ne luminibus officiatur, hoc maxime adepti uidemur, ne ius sit uicino inuitis nobis altius aedificare atque ita minuere lumina nostrorum aedificiorum.
[パウルス『法学提要』第2巻より] 採光の役権が設定された場合、隣人が我々の採光を受け入れるということが獲得されたと見なされる。 しかし、採光が妨げられないようにという役権が課されるときには、我々の意に反してより高く建築し、そうすることで我々の建物の採光を減少させる権利が隣人にはないということを、我々は主に獲得したと見なされる。

語釈・文法注

  1. §8.2.4.prinuitis nobis — 代名詞 nobis(我々)と形容詞 inuitus(好まない、意に反した)の奪格からなる独立奪格であり、「我々の意に反して」「我々が承諾しないのに」という条件を表す。
  2. §8.2.4.prne luminibus officiatur — 与格を支配する自動詞 officere(妨げる)の受動態非人称表現。本来の与格 luminibus(採光に、窓に)がそのまま保たれ、「採光が妨げられないように」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.2.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.2.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。