Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.2.38.pr

離隔や障害により眺望不能な建物間の地役権設定

1406 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

二つの建物が極端に離れているか、中間に山があって互いに見通せない場合には、地役権を設定できないことを説明する。

[PAULUS libro secundo quaestionum. ] §8.2.38.prSi aedes meae a tuis aedibus tantum distent, ut prospici non possint, aut medius mons earum conspectum auferat, seruitus imponi non potest:
[パウルス、『学問論』第2巻] もし私の建物があなたの建物から、見通すことができないほどに離れているか、あるいは中間に横たわる山がそれらの見通しを奪っているならば、地役権を設定することはできない。

語釈・文法注

  1. §8.2.38.prmedius mons — 形容詞 medius が名詞 mons を修飾し、「中間に位置する山」「介在する山」を表す。全体として「二つの建物の間に横たわる山」を意味する。
  2. §8.2.38.prprospici — 動詞 prospicio(見通す)の現在受動態不定詞。主語は前出の aedes(建物)であり、「(建物が)見通され得ない」という意味を表すが、自動詞的あるいは非人称的に「見渡すことができない」と解することも可能である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.2.38.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.2.38.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。