Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.2.18.pr

建物に付設された水管による損害と訴権

1386 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

水管が他人の建物に設置されて損害を与えた場合、建物の所有者は事実に基づく訴え(イン・ファクトゥム訴権)を提起できるほか、発生未済の損害に関する保証(誓約)を求めることができると説明している。

[POMPONIUS libro decimo ad Sabinum. ] §8.2.18.prSi fistulae, per quas aquam ducas, aedibus meis applicatae damnum mihi dent, in factum actio mihi competit: sed et damni infecti stipulari a te potero.
[ポンポニウス『サビヌス註釈』第10巻] もし、あなたがそれを通して水を引くための導管が、私の建物に取り付けられており、それが私に損害を与えるならば、私には事実に基づく訴え(イン・ファクトゥム訴権)が認められる。 しかしまた、私はあなたから発生未済の損害についての誓約を取り立てることもできるだろう。

語釈・文法注

  1. §8.2.18.prapplicatae — 主語である女性複数名詞 fistulae にかかる完了受動分詞。単なる形容詞的修飾(「取り付けられている導管」)だけでなく、文脈上「取り付けられたことによって(損害を与える)」という因果的・状況的なニュアンスを帯びている。
  2. §8.2.18.prdamni infecti — 属格(「発生未済の損害の」)。デポネント動詞 stipulari(「〜の誓約をさせる、約束させる」)の目的語として機能している。これは名詞句 stipulatio damni infecti(発生未済の損害の誓約)に由来する法学上の慣用的な表現であり、通常対格をとる動詞がこの特定の誓約の文脈において属格を伴って使われている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.2.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.2.18.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。