Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.1.19.pr

直接の便益を欠く土地に対する地役権の設定

1367 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ラベオーは、売却される土地に対して、当事者にとって直接の便宜や実用性が認められない場合であっても、地役権を設定することは法的に可能であると論じている。

[LABEO libro quarto posteriorum a Iauoleno epitomatorum. ] §8.1.19.prEi fundo, quem quis uendat, seruitutem imponi, et si non utilis sit, posse existimo: ueluti si aquam alicui dedere ducere non expediret, nihilo minus constitui ea seruitus possit: quaedam enim debere habere possumus, quamuis ea nobis utilia non sunt.
[ヤウォレーヌスが要約したラベオー『遺稿集』第4巻] 誰かが売却する土地に対して、たとえ(その地役権が)有用でないとしても、地役権を設定することは可能であると私は考える。 たとえば、誰かに水を与えることや水を引くことが有益でないとしても、それにもかかわらず、その地役権が設定されることは可能である。 なぜなら、我々はある種のものを、たとえそれらが我々にとって有用でなくとも、義務(として負わされたもの)として有することができるからである。

語釈・文法注

  1. 8.1.19.prEi fundo, quem quis uendat, seruitutem imponi, et si non utilis sit, posse existimo — 主動詞 `existimo` の目的語として対格不定詞句 `seruitutem ... imponi ... posse`(地役権が設定されうること)をとる間接話法。関係節 `quem quis uendat` は、不定詞 `imponi` にかかる与格 `Ei fundo` を修飾している。
  2. 8.1.19.prdebere habere — `debere` は受動態不定詞 `deberi`(義務づけられている、負わされている)の写本の誤記、あるいは「(他人に)義務を負わせる形で保有する」を意味する能動表現と解釈される。いずれにせよ、実質的な便益がない場合でも、法的な義務(負債・拘束)の関係として権利を保持しうることを根拠づけている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.1.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.1.19.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。