Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.8.11.pr

土地使用権者の滞在の限度と権利処分の禁止

1324 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地の使用権者がその土地に滞在する際の上限(所有者や農業労働者の邪魔をしないこと)と、使用権そのものを他人に売却・賃貸・無償譲渡することの禁止を規定している。

[GAIUS libro secundo rerum cottidianarum siue aureorum. ] §7.8.11.prInque eo fundo hactenus ei morari licet, ut neque domino fundi molestus sit neque his, per quos opera rustica fiunt, impedimento sit: nec ulli alii ius quod habet aut uendere aut locare aut gratis concedere potest.
[GAIUS libro secundo rerum cottidianarum siue aureorum.] そして、その土地において、彼は、土地の所有者にとって煩わしくなく、またそれらの人々、すなわち彼らを通じて農耕作業が行われる者たちにとって障害とならない限度においてのみ、滞在することが許される。 また、彼が有する権利を、他のいかなる者にも、売却することも、賃貸することも、あるいは無償で譲渡することもできない。

語釈・文法注

  1. §7.8.11.prhactenus ... ut — 副詞 hactenus(これほどの限度まで)と接続法(sit)を伴う ut 節が相関的に用いられ、「〜という限度においてのみ」という制限的な結果・程度を表している。
  2. §7.8.11.prhis ... impedimento — his は関係代名詞 quos の先行詞(指示代名詞)で「〜の人々にとって」という利害の与格。impedimento は「障害として」という述語的与格(効果・目的の与格)。これらで二重与格の構造を成している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.8.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.8.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。