Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.1.51.pr

受遺者の死亡時を始期とする用益権遺贈の無効

1222 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

モデスティーヌスは、受遺者が死亡する時に効力が生じるような用益権の遺贈は、その権利が消滅すべき時期と重なるため無効であると説明する。

[MODESTINUS libro nono differentiarum. ] §7.1.51.prTitio 'cum morietur' usus fructus inutiliter legari intellegitur, in id tempus uidelicet collatus, quo a persona discedere incipit.
[モデスティーヌス『差異論』第9巻] ティティウスに対して「彼が死ぬ時に」用益権を遺贈することは無効であると解される。 というのも、まさにそれが本人から消滅し始めるその時に(発生時期が)移されているからである。

語釈・文法注

  1. 7.1.51.prcum morietur — 将来必ず到来するがその時期が不確定な期限を示す時間節。直説法未来形 morietur が使われており、遺贈の効力発生時期(dies cedit)を本人の死亡時と定めている。
  2. 7.1.51.prcollatus — 主語である usus fructus に一致する完了受動分詞。ここでは理由を表す分詞(接続分詞)として機能しており、「(~の時期に)延期されている[移されている]ために」という意味を表す。
  3. 7.1.51.pra persona discedere — 用益権が受益者の人身(persona)と結びついた一代限りの権利(人役権)であり、受益者の死亡によって人身から離脱する(discedere)、すなわち消滅することを意味している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.1.51.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.1.51.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。