Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.64.pr

対物訴訟における使用目的の物とその果実の返還

1135 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

対物訴訟において、収益を生まない使用目的の物であっても、その使用から生じる利益(果実)が返還の対象となることを説明している。

[IDEM libro uicensimo quaestionum. ]
[同著者、『疑義集』第20巻。
§6.1.64.prCum in rem agitur, eorum quoque nomine, quae usui non fructui sunt, restitui fructus certum est.
] 対物訴訟が提起されるとき、収益のためではなく使用のためのものである物に関してもまた、果実が返還されるべきであることは確実である。

語釈・文法注

  1. §6.1.64.prusui non fructui sunt — usui と fructui は、sunt とともに用いられて目的や用途を示す与格(目的の与格、いわゆる二重与格の一部)であり、「使用に供されるものであり、収穫(収益)に供されるものではない」という性質を表している。
  2. §6.1.64.prrestitui fructus — restitui は現在受動不定詞。fructus は第4変化名詞の対格複数形であり、この不定詞の意味上の主語として対格不定詞(AcI)構文を形成し、certum est の実質的な主語(主語節)となっている。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.64.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.64.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。