Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.2.pr

混ざり合った家畜の群れの返還請求と制限

1073 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

二人の所有する動物が同数混ざり合っている場合の群れ全体の返還請求の不可と、一方が圧倒的多数を占める場合に群れを請求する際の他人の動物の扱いについて述べている。

[PAULUS libro uicensimo primo ad edictum. ] §6.1.2.prSed si par numerus duorum interfuerit, neuter solidum gregem, sed ne partem dimidiam totius eius uindicabit.
[パウルス『告示注解』第21巻] しかし、もし二人の[動物の]同数が混ざり合っているならば、どちらも群れ全体を主張することはできず、それどころかその全体の半分さえも主張することはできない。
sed si maiorem numerum alter habeat, ut detracto alieno nihilo minus gregem uindicaturus sit, in restitutionem non ueniunt aliena capita.
しかし、もし一方がより多くの頭数を有しており、他人のものを差し引いてもなお、その群れを主張することになるほどであるならば、他人の頭数は返還の対象には入らない。

語釈・文法注

  1. §6.1.2.printerfuerit — 動詞 intersum(その中に存在する、加わる)の完了能動態接続法(または未来完了直説法)三人称単数。主語は par numerus であり、duorum(二人)は属格で「二人の所有者の」を意味する。前文の文脈から、二人の異なる所有者の家畜が同数混ざり合っている状況を指す。
  2. §6.1.2.prsed ne partem dimidiam totius eius uindicabit — ne は ne ... quidem(〜さえもない)の quidem が省略されたもの。対物訴訟(rei uindicatio)は特定の個物を直接請求する訴訟であるため、不特定の「全体の半分(共有持分)」をこの形式で請求することはできないという解釈に基づいている。
  3. §6.1.2.prut detracto alieno nihilo minus gregem uindicaturus sit — ut 節は接続法 sit(未来分詞 uindicaturus と結合した周辺的共役形)を伴って結果または程度を表す。detracto alieno は奪格絶対(独立奪格)で、「他人のものが差し引かれたとしても」の意。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。