Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.12.pr

悪意占有者による返還場所と移送費用の負担

1083 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

悪意の占有者に対する物の返還義務を規定し、別の場所で物を手に入れた場合や、訴訟争点決定の地から物を奪い去って移した場合の返還場所と費用の負担について説明している。

[PAULUS libro uicensimo primo ad edictum. ] §6.1.12.prSi uero malae fidei sit possessor, qui in alio loco eam rem nactus sit, idem statui debet: si uero ab eo loco, ubi lis contestata est, eam subtractam alio transtulerit, illic restituere debet, unde subtraxit, sumptibus suis.
[パウルス『告示注解』第21巻] しかし、もし他の場所でその物を手に入れた悪意の占有者であるならば、同じことが決定されるべきである。 だが、もし訴訟の争点決定が行われたその場所から、その物を奪い去って他の場所へ移したのであるならば、彼は自らの費用で、それを奪い去ったその場所において返還しなければならない。

語釈・文法注

  1. §6.1.12.prmalae fidei — 性質の属格(genitive of quality)であり、不完全係辞である sit を伴って主語 possessor の性質(「悪意の」)を述語的に説明している。
  2. §6.1.12.prsubtractam — 完了受動分詞であり、直接目的語の代名詞 eam(その物)を修飾する。主動詞 transtulerit に時間的に先行する行為を表し、「(それを)奪い去った上で(移した)」という連続した文脈を構成している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。