Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.11.pr

原告の費用負担による裁判地での返還と担保提供

1082 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

原告が自らの費用と危険負担で裁判地での返還を望む場合の例外規定と、その際に課される担保提供について述べる。

[ULPIANUS libro sexto decimo ad edictum. ] §6.1.11.prNisi si malit petitor suis impensis et periculo ibi, ubi iudicatur, rem restitui, tunc enim de restitutione cum satisdatione cauebitur.
[ウルピアヌス『告示注解』第16巻] ただし、原告が自らの費用と危険において、裁判の行われている場所で物が返還されることを望む場合は別である。 というのも、その場合には、保証を伴う返還について[被告によって]保証が提供されることになるからである。

語釈・文法注

  1. §6.1.11.prNisi si — 直前のパウルスの記述(D. 6, 1, 10 pr)で示された、原告の費用負担による物の返還ルールに対する例外を導く。原告が自らリスクと費用を負うことを選択する場合を指す。
  2. §6.1.11.prcauebitur — 動詞 cavere の三人称単数未来受動態で、非人称的に用いられている。ローマ法における法技術用語であり、「保証を提供する」「法的な誓約を行う」ことを意味する。ここでは、裁判地への移送中に紛失等が生じないよう、被告(占有者)が担保(satisdatio)を立てて返還を約束することを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。