Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.57.pr

信義則に基づく同一債権の二重請求の禁止

9117 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、信義誠実の原則のもとで、同一の債務・請求が重複してなされることは許されないと述べる。

[IDEM libro octauo decimo ad edictum prouinciale. ] §50.17.57.prBona fides non patitur, ut bis idem exigatur.
[同上、地方告示注解第18巻] 信義誠実は、同じものが二度請求されることを許さない。

語釈・文法注

  1. §50.17.57.prnon patitur, ut... exigatur — 動詞 `patior`(許容する)は、対格と不定詞(対格不定詞構文)を目的語に取ることが一般的であるが、ここでは `ut` と接続法(受動態 `exigatur`)からなる名詞節を従え、「〜という事態が起こるのを許さない」という意味を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.57.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.57.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。