[IDEM libro octauo decimo ad edictum prouinciale. ] §50.17.57.prBona fides non patitur, ut bis idem exigatur.
[同上、地方告示注解第18巻] 信義誠実は、同じものが二度請求されることを許さない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.57.pr
ウルピアヌスは、信義誠実の原則のもとで、同一の債務・請求が重複してなされることは許されないと述べる。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.57.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.57.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。