Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.180.pr

命令に基づく弁済と本人に対する直接の弁済効力

9240 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人の命令に基づく債務の弁済は、その命令した本人に対して直接弁済がなされたのと同等の効力を持つことを規定する。

[IDEM libro septimo decimo ad Plautium. ] §50.17.180.prQuod iussu alterius soluitur, pro eo est, quasi ipsi solutum esset.
[同人、プラウティウス注解第17巻] 他者の命令によって弁済されるものは、彼自身に弁済されたのと同様にみなされる。

語釈・文法注

  1. §50.17.180.prpro eo est, quasi — 「〜であるのと同様である」、「〜であるかのようである」を意味する表現。pro eo(それと同等に)と、反実仮想を表す接続詞 quasi に接続法過去完了(solutum esset)が続くことで、法的な擬制(同等の効果の付与)を表す。
  2. §50.17.180.pripsi — 強意代名詞 ipse の与格単数形。ここでは命令を下した「他者(alterius)」本人を指し、solutum(弁済された)の間接目的語として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.180.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.180.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。