Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.66.pr

商品という呼称が動産に限定されること

8880 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、「商品」という法的名称が不動産には適用されず、動産のみを指すことを明らかにしている。

[IDEM libro septuagensimo quarto ad edictum. ] §50.16.66.pr'Mercis' appellatio ad res mobiles tantum pertinet.
[同人、告示注解第74巻] 「商品」という呼称は、動産のみに適用される。

語釈・文法注

  1. §50.16.66.prMercis — 単数属格形(主格は merx)。名詞 appellatio(呼称)に対する同格的属格(定義の属格)であり、「『商品』という呼称」を意味する。
  2. §50.16.66.prres mobiles — ローマ法における「動産」を指す技術用語。不動産(res immobiles)と対比される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.66.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.66.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。