[ULPIANUS libro quinquagensimo ad edictum. ]
[ウルピアーヌス、同『告示註釈』第五十巻] 「密告したこと」とは通報したことである。
§50.16.197.pr'Indicasse' est detulisse: 'arguisse' accusasse et conuicisse.
「非難したこと」とは告訴し、かつ有罪を立証したことである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.197.pr
ウルピアーヌスによる、「密告する」(indicasse)と「非難する」(arguisse)という二つの法律用語の定義。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.197.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.197.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。