Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.145.pr

相続財産全体を意味しうるウィーリリスの語義

8959 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

「ウィーリリス(uirilis)」という語が、文脈によっては相続財産の全体を指し示す場合があることを指摘する。

[ULPIANUS libro decimo ad legem Iuliam et Papiam. ] §50.16.145.pr'Uirilis' appellatione interdum etiam totam hereditatem contineri dicendum est.
[ウルピアーヌス、同『ユリウス・パピウス法注解』第十巻] ‘uirilis’ という呼称によって、時には相続財産の全体さえもが含まれると言わねばならない。

語釈・文法注

  1. §50.16.145.prUirilis — 形容詞 uirilis(男の、一人前の)は、法文においては通常 portio uirilis(共同相続人における「一人当たりの分け前」)の形で用いられる。ここでは、相続人が単独である場合などに、その「一人分の分け前」という表現が、結果として相続財産全体(totam hereditatem)を意味しうることを示している。
  2. §50.16.145.prcontineri — 動形容詞を用いた非人称受動表現 dicendum est(〜と言わねばならない)の補文として、対格不定詞句 totam hereditatem contineri(相続財産全体が含まれていること)が従属している。contineri は「包まれる、含まれる、意味される」の意。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.145.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.145.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。