Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.13.4.pr

法学徒の給与請求権を認めた勅答

8801 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法学徒の給与請求権に関し、給与を求めていた法学徒はその取り立てが可能であるとした神君アントニヌス・ピウスの勅答を伝える。

[PAULUS libro quarto ad Plautium. ] §50.13.4.prDiuus Antoninus Pius rescripsit iuris studiosos, qui salaria petebant, haec exigere posse.
[パウルス、プラウティウス註釈第4巻] 神君アントニヌス・ピウスは、給与を請求していた法学徒はこれらを取り立てることができると勅答した。

語釈・文法注

  1. §50.13.4.prrescripsit ... posse — 動詞 rescripsit(勅答した)は間接話法を導き、iuris studiosos を対格主語、posse を不定詞とする対格と不定詞(ACI)構文をとっている。
  2. §50.13.4.prhaec — 指示代名詞 hic の中性複数対格形であり、他動詞 exigere(取り立てる、請求する)の直接目的語。関係節中の salaria(給与、中性複数)を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.13.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.13.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。