[PAULUS libro quarto ad Plautium. ] §50.13.4.prDiuus Antoninus Pius rescripsit iuris studiosos, qui salaria petebant, haec exigere posse.
[パウルス、プラウティウス註釈第4巻] 神君アントニヌス・ピウスは、給与を請求していた法学徒はこれらを取り立てることができると勅答した。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.13.4.pr
法学徒の給与請求権に関し、給与を求めていた法学徒はその取り立てが可能であるとした神君アントニヌス・ピウスの勅答を伝える。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.13.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.13.4.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。