Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.4.5.pr-5.4.5.1

妊娠の不確定時における持分不知と相続の承認

1061 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

妊娠の有無が不確定な状況において、既に生まれている息子や外部の相続人がどのように遺産相続を承認できるか、また自らの具体的な相続持分を知らない場合の承認の可否について論じる。

[PAULUS libro septimo decimo ad Plautium. ]
[PAULUS libro septimo decimo ad Plautium.] 次のことを知っておくべきである。
§5.4.5.prIllud sciendum est, si mulier praegnans non sit, existimetur autem praegnans esse, interim filium heredem esse ex asse, quamquam ignoret se ex asse heredem esse.
もし女性が妊娠していないが、妊娠していると考えられている場合、差し当たり[既に生まれている]息子が財産全体の相続人となる。 たとえ彼自身は自分が財産全体の相続人であることを知らないとしても。
§5.4.5.1Idem est in extraneo, si ex certa portione heres institutus sit, ex reliqua postumi.
このことは、外部の相続人が特定の持分について相続人に指定され、残余の持分について胎児(死後生誕児)が指定されている場合にも当てはまる。
quod si forte ita institutio facta est: 'quotcumque mihi nati erunt et Lucius Titius pro uirilibus portionibus heredes mihi sunto', habebit haesitationem, numquid adire non possit, atque qui in testamento portionem suam nescit.
ところで、もし仮に相続人の指定が次のように行われた場合、すなわち「私に生まれるであろうすべての子らとルキウス・ティティウスは、頭割りの均等な持分で私の相続人たるべし」とされる場合、遺言において自らの持分を知らない者のように、彼が相続を承認することができないのではないかという疑念を生じるであろう。
sed utilius est posse eum adire qui nescit portionem, si cetera, quae oportet eum scire, non ignoret.
しかし、知っておくべき他の事柄を彼が知らないのでないならば、自分の持分を知らない者であっても相続を承認することができるとする方がより実際的である。

語釈・文法注

  1. §5.4.5.prex asse — 「アス(as)から」という表現は、ローマの衡法・貨幣の基本単位である1アス(12ウンキア)を遺産全体に見立てたもので、「単独で(財産全体を)相続する」ことを意味する。
  2. §5.4.5.1extraneo — ローマ法において「外部の相続人」(extraneus heres)とは、家長(被相続人)の直接的な支配権(patria potestas)に服していない相続人を指し、相続開始と同時に当然に相続人となる「家内の相続人」(suus heres)とは異なり、相続の承認(aditio)という能動的な意思表示を必要とする。
  3. §5.4.5.1atque qui — ここでの `atque` は比較の接続詞(「〜と同様に」「〜のごとく」)として機能しており、`atque [is] qui ... nescit`(遺言において自分の持分を知らない者のように)という省略構造を持つ。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.4.5.pr-5.4.5.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.4.5.pr-5.4.5.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。