Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.3.56.pr

遺産請求における占有者が収取した果実の返還義務

1054 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺産請求訴訟において、占有者が得た果実は、たとえ原告がそれを収取し得なかったとしても、すべて返還されなければならないという原則を述べる。

[AFRICANUS libro quarto quaestionum. ] §5.3.56.prCum hereditas petita sit, eos fructus, quos possessor percepit, omnimodo restituendos, etsi petitor eos percepturus non fuerat.
[アフリカヌス『学問集』第4巻]\n\n遺産が請求された場合、たとえ請求者がそれらを収取することにならなかったはずであっても、占有者が収取した果実は、いかなる場合でも返還されなければならない。

語釈・文法注

  1. §5.3.56.prrestituendos — 対格+不定詞(AcI)構文において不定詞 esse が省略された動形容詞(対格複数男性形)であり、学説の結論を示す。主節の支配動詞(placet や ait など)が文脈上省略されている。
  2. §5.3.56.prpercepturus non fuerat — 未来能動分詞 percepturus と sum の過去完了 fuerat による迂言的表現。etsi(たとえ〜だとしても)に導かれる譲歩節の中で、過去の反事実的な予定や可能性を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.3.56.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.3.56.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。