Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.3.41.pr-5.3.41.1

提訴後の占有物変動による返還義務と保証および質物の果実

1039 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺産訴訟の開始後に占有物が変動した場合の返還義務の範囲、不十分な保証人への対処、および被相続人が質として受領していた物の果実の算定について論じる。

[GAIUS libro sexto ad edictum prouinciale. ] §5.3.41.prSi quo tempore conueniebatur possessor hereditatis, pauciores res possidebat, deinde aliarum quoque rerum possessionem adsumpsit, eas quoque uictus restituere debebit, siue ante acceptum iudicium siue postea adquisierit possessionem.
[ガイウス著『地方総督告示注解』第6巻] 遺産の占有者が訴えられた時点で、より少ない物しか占有していなかったが、その後、他の物の占有をも手に入れた場合、敗訴したときには彼はそれらをも返還しなければならない。 それは、訴訟の引受けの前に占有を取得したか、それとも後に取得したかを問わない。
et si fideiussores, quos dederat, ad litem non sufficiant, iubere eum debebit proconsul ut idonee caueat.
また、彼が提供していた身元保証人たちが、訴訟にとって十分でないならば、地方総督は彼に適正な保証を提供するよう命じなければならない。
ex diuerso quoque si pauciores postea possidebit, quam initio possidebat, si modo id sine dolo eius acciderit, absolui debet quod ad eas res quas desiit possidere.
逆にまた、もし彼が後に、最初に占有していたよりも少ない物しか占有しなくなった場合、それが彼の悪意によらずに生じた限りにおいて、彼は占有するのをやめた物に関しては免責されるべきである。
§5.3.41.1Fructus computandos etiam earum rerum, quas defunctus pignori accepit, Iulianus ait.
被相続人が質として受け取っていた物についても、その果実は算定されるべきである、とユリアヌスは言っている。

語釈・文法注

  1. §5.3.41.pruictus — 主語(占有者)を修飾する完了受動分詞で、ここでは「敗訴したならば」という仮定(条件)の意味を表している。
  2. §5.3.41.1computandos — 動形容詞(ゲルンディウーム)であり、ここでは esse が省略されて ait に依存する対格不定詞構文を形成している。「算定されるべきである」という当為・義務の意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.3.41.pr-5.3.41.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.3.41.pr-5.3.41.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。