Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §5.1.67.pr

自己資金で買い戻された奴隷の自由回復と主人の潜伏

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要旨

自己資金で買い戻された奴隷の自由回復手続きにおいて、勅法に基づき買い戻し時点からの自由が認められること、および主人が解放義務を怠り潜伏した場合の対処法を説明する。

[IDEM libro sexto disputationum. ]
[同著者『論議書』第6巻] 自分自身の金で買い戻されたと主張する者は、もしこのことを証明するならば、買い戻されたその時から自由人となる。
§5.1.67.prQui se dicit suis nummis redemptum, si hoc probauerit, exinde liber erit ex quo redemptus est, quia constitutio non liberum pronuntiari praecipit, sed restitui ei libertatem iubet.
なぜなら、勅法は、彼が自由であると宣言されることを命じているのではなく、彼に自由が返還されることを命じているからである。
proinde compellendus erit manumittere eum qui se suis nummis redemit.
したがって、みずからの金でみずからを買い戻した者を解放するよう、(買い取った主人は)強制されるべきである。
sed et si latitet, exempla senatus consultorum ad fideicommissam libertatem pertinentium debere induci oportet.
しかし、もし(主人が)潜伏しているならば、信託遺贈による自由に関する元老院議決の例が適用されるべきである。

語釈・文法注

  1. §5.1.67.prliberum pronuntiari — 対格 liberum は受動不定詞 pronuntiari の意味上の主語。もともと自由人であったと裁判で宣言(確認)されることを指す。対比される restitui ei libertatem は、行為(解放)によって自由という状態を返還・回復させることを意味する。
  2. §5.1.67.prcompellendus erit — 主語は文脈上、自己資金による買い戻しの対価を受け取り、その者を奴隷解放する義務を負う「購入者(あるいは主人)」である。主格人称代名詞や名詞が省略されているが、続く manumittere(解放する)の主体のことである。
  3. §5.1.67.prsi latitet — 接続法現在 latitet の主語は、解放義務を免れるために潜伏している「購入者(あるいは主人)」である。仮定的な状況を示すために接続法が用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §5.1.67.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:5.1.67.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。