[ULPIANUS libro primo disputationum. ] §44.7.13.prIn factum actiones etiam filii familiarum possunt exercere.
[ウルピアヌス『討論録』第一巻] 事実訴訟は、家子たちも提起することができる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.7.13.pr
家子(家長権に服する子)が、事実訴訟を提起することができる旨を規定している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.7.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.7.13.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。