[PAULUS libro quinquagensimo sexto ad edictum. ] §42.3.5.prQuem paenitet bonis cessisse, potest defendendo se consequi, ne bona eius ueneant.
[パウルス、告示評注第五十六巻] 財産を委付したことを後悔する者は、自己を防御することによって、自らの財産が売却されないようにすることができる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.3.5.pr
財産委付を後悔する債務者が、自己の防御によって財産の売却を免れることができる旨を規定している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.3.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.3.5.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。