[PAULUS libro tertio decimo ad edictum. ] §4.8.24.prSed si postea ille paratus sit accipere, non impune me non daturum: non enim ante feceram.
[パウルス、『告示註釈』第13巻] しかし、もしその後で相手が受け取る用意ができたならば、私が支払わないでいることは罰なしには済まない。 なぜなら、私はそれ以前には(支払いを)行っていなかったからである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.8.24.pr
債権者が当初の受領を拒んだ後に受け入れる用意ができた場合、債務者が依然として履行しないならば、違約金が発生することをパウルスが説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.8.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.8.24.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。