Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.8.24.pr

債権者の受領準備後の不履行と違約金

845 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債権者が当初の受領を拒んだ後に受け入れる用意ができた場合、債務者が依然として履行しないならば、違約金が発生することをパウルスが説明する。

[PAULUS libro tertio decimo ad edictum. ] §4.8.24.prSed si postea ille paratus sit accipere, non impune me non daturum: non enim ante feceram.
[パウルス、『告示註釈』第13巻] しかし、もしその後で相手が受け取る用意ができたならば、私が支払わないでいることは罰なしには済まない。 なぜなら、私はそれ以前には(支払いを)行っていなかったからである。

語釈・文法注

  1. §4.8.24.prnon impune me non daturum — 省略された esse を伴う対格不定詞構文(me non daturum esse)であり、前文の文脈から導かれる思考・判断の動詞に支配されている。副詞 impune(罰なしに)は、ここでは「仲裁合意の違約金(poena)を科されずに」という意味で用いられている。
  2. §4.8.24.prnon enim ante feceram — 過去完了形 feceram(facio の過去完了)は、最初の期日に債務者が現実の履行(支払い)を完了していなかった事実を指す。債権者の受領拒絶によって違約金の発生は一時的に免れたものの、債務自体は消滅していないため、債権者が受領準備を整えた後に債務者が履行を怠れば、履行遅滞により違約金が発生することになる。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.8.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.8.24.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。