Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.6.27.pr

財産喪失と得べかりし利益の不獲得に対する原状回復

790 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

原状回復の救済は、実際の財産の喪失だけでなく、得られるはずだった利益の不獲得に対しても、既存の財産自体に減少がない場合を含めて認められるべきであることを示す。

[PAULUS libro duodecimo ad edictum. ] §4.6.27.prEt siue quid amiserit uel lucratus non sit, restitutio facienda est, etiam si non ex bonis quid amissum sit.
[パウルス、告示注解第12巻] そして、何かを失ったか、あるいは利益を得られなかったかのいずれであっても、たとえ財産から何かが失われたのではないとしても、原状回復がなされるべきである。

語釈・文法注

  1. 4.6.27.prlucratus non sit — 形式受動動詞 `lucror`(利益を得る)の完了接続法。能動の意味で用いられ、先行する `amiserit`(失った、積極的損害)と対比されて、得られるはずだった利益の不獲得(消極的損害)を指す。
  2. 4.6.27.prex bonis — 名詞 `bona`(財産、資産)の奪格形。前置詞 `ex` とともに用いられ、既存の「積極的な財産・資産からの直接的な減少」を意味する。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.6.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.6.27.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。