[PAULUS libro duodecimo ad edictum. ] §4.6.27.prEt siue quid amiserit uel lucratus non sit, restitutio facienda est, etiam si non ex bonis quid amissum sit.
[パウルス、告示注解第12巻] そして、何かを失ったか、あるいは利益を得られなかったかのいずれであっても、たとえ財産から何かが失われたのではないとしても、原状回復がなされるべきである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.6.27.pr
原状回復の救済は、実際の財産の喪失だけでなく、得られるはずだった利益の不獲得に対しても、既存の財産自体に減少がない場合を含めて認められるべきであることを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.6.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.6.27.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。