Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.6.20.pr

捕虜買主への有用訴権付与の否定と所有権保護

783 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

敵の捕虜となった買主に有用訴権を認めるべきではないとし、時効によって失われていない所有権を元の所有者から奪うことは不当であると論じている。

[IDEM libro tertio decimo quaestionum. ]
[IDEM libro tertio decimo quaestionum.] また、彼に有用訴権が与えられるべきでもない。
§4.6.20.prNec utilem actionem ei tribui oportet, cum sit iniquissimum auferre domino, quod usus non abstulit: neque enim intellegitur amissum, quod ablatum alteri non est.
なぜなら、時効が奪わなかったものを、所有者から奪うことは極めて不公正だからである。 実際、他者から奪われていないものが、失われたとはみなされないからである。

語釈・文法注

  1. §4.6.20.prdomino — 動詞 auferre(奪う)とともに用いられ、奪われる対象(所有者)を示す分離の与格。「所有者から奪う」の意味。
  2. §4.6.20.prusus — ここでは「使用」そのものではなく、時効取得(usucapio)を意味している。
  3. §4.6.20.pralteri — 過去分詞 ablatum(奪われた)とともに用いられている分離の与格。「他者から奪われた」の意味。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.6.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.6.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。