Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.4.6.pr

財産減少以外における未成年者の原状回復

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要旨

25歳未満の者に対する原状回復による救済は、財産の減少がある場合だけでなく、訴訟や費用を免れることが本人の利益になる場合にも認められることを説明している。

[IDEM libro decimo ad edictum. ] §4.4.6.prMinoribus uiginti quinque annis subuenitur per in integrum restitutionem non solum, cum de bonis eorum aliquid minuitur, sed etiam cum intersit ipsorum litibus et sumptibus non uexari.
[同著者『告示注解』第十巻] 二十五歳未満の者には、彼らの財産から何らかの減少が生じる場合だけでなく、訴訟や費用によって悩まされないことが彼ら自身にとって利益となる場合にもまた、原状回復によって救済が与えられる。

語釈・文法注

  1. §4.4.6.prsubuenitur — 与格支配の動詞 subuenire(救済する)の受動態が非人称的に用いられており、与格の minoribus がその救済対象となっている。
  2. §4.4.6.printersit — 非人称動詞 interesse(利益・関心事である)の接続法現在形。関心を持つ主体を属格(ipsorum)で示し、関心事の内容(主語)を不定詞句(litibus et sumptibus non uexari)で表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.4.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.4.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。