Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.4.33.pr

遺贈の返還による未成年者の奴隷解放義務の免除

735 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

未成年者が遺言で自らの奴隷の解放を求められ遺贈を応諾した場合でも、遺贈を返還する用意があれば、成年者と同様に解放義務を免除されるべきとするユリアヌスの見解。

[ABURNIUS UALENS libro sexto fideicommissorum. ] §4.4.33.prSi minor uiginti quinque annis seruum suum, qui pluris, quam in testamento ei legatum sit, manumittere rogatus fuerit et legatum acceperit, non cogendum praestare libertatem, si legatum reddere paratus sit, Iulianus respondit: ut quemadmodum maioribus liberum sit non accipere, si nolint manumittere, sic huic reddenti legatum necessitas manumittendi remittatur.
[アブルニウス・ウァレンス『信託遺贈論』第6巻] 25歳未満の未成年者が、遺言において自己に遺贈された額よりも高価な自己の奴隷を解放するよう求められ、かつ遺贈を受け取ってしまった場合、もし彼が遺贈を返還する用意があるならば、自由を与えることを強制されるべきではない、とユリアヌスは答申した。 すなわち、成年に達した人々にとって、解放したくないならば受け取らないことが自由であるのと同様に、遺贈を返還するこの未成年者に対しても、解放の義務が免除されるべきである、という理由による。

語釈・文法注

  1. §4.4.33.prpluris — 性質・価値の属格(genitivus pretii)であり、関係節 `qui pluris... sit` の中で、省略された接続法現在 `sit`(または `fuerit`)の補語となっている。奴隷の市場価値が、遺言で得た遺贈の金銭価値を上回っていることを示す。
  2. §4.4.33.prnon cogendum — 主動詞 `respondit` に依存する対格不定詞構文(A.c.I.)であり、主語代名詞 `eum`(未成年者を指す)および助動詞 `esse` が省略された動形容詞(受動必要分詞)形 `non cogendum [esse eum]` の構造をとる。
  3. §4.4.33.prhuic reddenti legatum — 指示代名詞 `huic`(この未成年者)は動詞 `remittatur` に係る利害関係(または分離)の与格。現在分詞 `reddenti` は条件(「もし彼が返還するならば」)を表す副詞的分詞として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.4.33.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.4.33.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。