Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.3.34.pr

採掘許可後の搬出拒否に対する悪意の訴え

695 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、土地からの石の搬出や砂等の採掘を許可された者が費用を支出したにもかかわらず、土地所有者がその持ち出しを拒んだ場合、悪意の訴え(actio de dolo)のみが認められると説明する。

[IDEM libro quadragensimo secundo ad Sabinum. ] §4.3.34.prSi cum mihi permississes saxum ex fundo tuo eicere uel cretam uel harenam fodere, et sumptum in hanc rem fecerim, et non patiaris me tollere: nulla alia quam de dolo malo actio locum habebit.
[同じ著者、同『サビヌス註釈』第四十二巻] もし、あなたが私に、あなたの土地から石を搬出すること、あるいは粘土や砂を掘り出すことを許可してくれたときに、私がこのことに費用を費やし、しかもあなたが私に(それらを)持ち去ることを許さないならば、悪意の訴え以外のいかなる訴えも認められないであろう。

語釈・文法注

  1. §4.3.34.prSi cum mihi permississes — 接続詞 si(もし〜なら)の条件節の内部に、cum(〜のとき、〜にもかかわらず)に導かれる接続法過去完了の従属節 cum mihi permississes ... が挿入されている。これに対し、si が直接支配する動詞は、後ろに続く et sumptum ... fecerim(接続法完了)および et non patiaris(接続法現在)であり、これらが条件節の主たる条件を構成し、主節の直説法未来 habebit につながる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.3.34.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.3.34.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。