Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.3.33.pr

売却妨害の嫌がらせ訴訟と事実関係に基づく訴え

694 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

売却を予定していた物をめぐって嫌がらせの所有権訴訟が提起され、売却の好機が失われたのちに訴訟が取り下げられた事例において、占有者は相手方に対して損失填補を求める事実関係に基づく訴えを起こすことができるという見解が示されている。

[ULPIANUS libro quarto opinionum. ] §4.3.33.prRei, quam uenalem possessor habebat, litem proprietatis aduersarius mouere coepit et posteaquam oportunitatem emptoris, cui uenundari potuit, peremit, destitit: placuit possessori hoc nomine actionem in factum cum sua indemnitate competere.
[ULPIANUS libro quarto opinionum.] 占有者が売りに出していた物について、相手方がその所有権に関する訴訟を起こし始め、その物が売り渡され得た買い手(との取引)の機会を失わせたのちに(訴訟を)取り下げた。 この名目のもとに、占有者に対して、自己の損害填補を伴う事実関係に基づく訴え(actio in factum)が認められるという見解が支持された。

語釈・文法注

  1. §4.3.33.prRei — 文頭の属格 Rei は、関係節 quam uenalem possessor habebat に修飾された上で、後続の litem proprietatis(あるいは litem)に係る。文頭への配置は強調および関係節の先行詞としての機能を果たすための倒置(hyperbaton)である。
  2. §4.3.33.prcui uenundari potuit — 関係代名詞 cui(与格)は先行詞 emptoris を指す。受動不定詞 uenundari の主語は、前文の Rei が指す「売りに出されていた物」であり、文脈上省略されている。
  3. §4.3.33.prplacuit ... competere — 非人称表現 placuit が対格不定詞句(actionem ... competere)を従え、法学者たちの一般的合意や決定(「〜という見解が支持された」)を表す。与格 possessori は competere(認められる、属する)に係る。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.3.33.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.3.33.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。