[ULPIANUS libro quinto decimo ad Sabinum. ] §38.1.5.prSi quis operas sit stipulatus sibi liberisque suis, etiam ad postumos peruenit stipulatio.
[ウルピアーヌス、サビヌス註釈第十五巻] もし誰かが、自分自身と自分の子供たちのために労役を約束させていたならば、その問答契約は遺後子にまで及ぶ。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.1.5.pr
自分自身と子供たちのために労役を約束させた場合、その効力が遺後子にも及ぶことを記述している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.1.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.1.5.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。