Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §38.1.5.pr

子のための労役約定と遺後子への効力

5890 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自分自身と子供たちのために労役を約束させた場合、その効力が遺後子にも及ぶことを記述している。

[ULPIANUS libro quinto decimo ad Sabinum. ] §38.1.5.prSi quis operas sit stipulatus sibi liberisque suis, etiam ad postumos peruenit stipulatio.
[ウルピアーヌス、サビヌス註釈第十五巻] もし誰かが、自分自身と自分の子供たちのために労役を約束させていたならば、その問答契約は遺後子にまで及ぶ。

語釈・文法注

  1. §38.1.5.prsit stipulatus — 形式受動動詞(デポネント動詞)stipulor(問答契約によって約束させる)の接続法完了。受動の形態をとるが、「約束をさせた」という能動の意味を持つ。siに導かれる条件節の中で、仮定された行為を表している。
  2. §38.1.5.prpostumos — 形容詞 postumus(最も遅い、死後に生まれた)の名詞化・複数対格。ローマ法における「遺後子」(父親の死後に生まれた子供)を指す。問答契約(stipulatio)の締結時にまだ生まれていなかった子供に対しても、その契約の効果が及ぶことを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §38.1.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:38.1.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。