Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.1.36.pr

精神障害者の相続財産返還信託と補佐人による訴権移転

5589 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人に指定された精神障害のある女性が遺産返還を求められた場合、その補佐人が遺言による遺産占有を取得した上で訴権を移転させることができるという、皇帝アントニヌス・ピウスの裁定を紹介する。

[ULPIANUS libro sexto de officio proconsulis. ] §36.1.36.prCum heres instituta furiosa hereditatem esset rogata restituere, curatorem eius secundum tabulas bonorum possessione accepta posse transferre actiones diuus Pius decreuit.
[ウルピアヌス、『プロコンスルの職務について』第6巻] 相続人に指定された狂気の女が遺産を返還するよう要請されていた場合、彼女の補佐人が、遺言による遺産占有を受け入れた上で、訴権を移転させることができると、神君ピウスは裁定した。

語釈・文法注

  1. §36.1.36.presset rogata — 動詞 rogare は遺言信託(fideicommissum)の文脈で、受動態 esset rogata (接続法過去完了)において「(遺産などを)他者に返還するよう遺言によって要請されている、委託されている」という意味で用いられている。従属節 cum の中で状況または理由を表す。
  2. §36.1.36.prsecundum tabulas bonorum possessione accepta — bonorum possessione accepta は奪格独立構文であり、その名詞句に secundum tabulas (遺言書に従って)という前置詞句が修飾している。ローマ法における「遺言による遺産占有(bonorum possessio secundum tabulas)」の取得を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.1.36.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.1.36.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。