Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.5.47.pr

無断の持参金約定と夫の免責を求める事務管理訴訟

619 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

姉妹に無断で兄弟が夫から持参金の約束を取り付けた場合、姉妹は夫をその義務から解放させるために、兄弟に対して事務管理訴訟を提起できることを示す。

[PAPINIANUS libro tertio quaestionum. ] §3.5.47.prIgnorante quoque sorore si frater negotium eius gerens dotem a uiro stipulatus sit, iudicio negotiorum gestorum ut uirum liberaret iure conuenitur.
[パピニアヌス、学術問答集第三巻]\n\n姉妹が知らない場合であっても、もし兄弟が彼女の事務を管理して、夫から持参金を(問答契約によって)約束させたならば、夫を(債務から)解放させるために、事務管理訴訟によって正当に訴えられる。

語釈・文法注

  1. §3.5.47.prstipulatus sit — stipulari は形式受動態(デポネンス)動詞で、「(問答契約によって)相手に約束させる」を意味する。ここでは兄弟が夫(a uiro)から持参金(dotem)の返還を約束させたことを指す。
  2. §3.5.47.prut uirum liberaret — conuenitur(訴えられる)の目的、あるいは訴訟の請求趣旨を示す ut 節。兄弟が夫から得た約定上の債権から、夫を免責(解放)させるために、姉妹から事務管理訴訟を提起されることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.5.47.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.5.47.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。