Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.5.15.pr

事務管理の単一性と別個の事務着手

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要旨

事務管理が原則として単一の法律関係を形成すること、および最初から限定的な目的で着手した場合には新たな事務への着手が別の関係を構成することを説明している。

[IDEM libro septimo ad Plautium. ] §3.5.15.prSed et cum aliquis negotia mea gerat, non multa negotia sunt, sed unus contractus, nisi si ab initio ad unum negotium accessit, ut finito eo discederet: hoc enim casu si noua uoluntate aliud quoque adgredi coeperit, alius contractus est.
[同著者、プラウティウス注解第七巻] しかしまた、誰かが私の事務を管理しているとき、それは複数の事務ではなく、一つの契約である。 ただし、彼が最初から、一つの事務が終了したなら立ち去る目的で、それに着手したのでない限りは。 なぜなら、この場合には、もし彼が新たな意志をもって他の事務にも着手し始めたなら、それは別の契約となるからである。

語釈・文法注

  1. §3.5.15.prfinito eo — 絶対奪格(ablative absolute)。指示代名詞 `eo`(中性単数奪格、先行する `unum negotium` を指す)と、動詞 `finio` の完了受動分詞 `finito`(中性単数奪格)から構成され、条件または時間(「それが終わったなら」「それが終わったときに」)を表す。
  2. §3.5.15.prut finito eo discederet — 接続詞 `ut` は目的や意図(「〜するために」「〜する目的で」)を表す副詞節を導き、接続法未完了過去の `discederet`(`discedo`「立ち去る、手を引く」)を伴う。これは主節の歴史完了時制 `accessit` に対する時制の一致(sequence of tenses)による。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.5.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.5.15.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。