Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.3.41.pr

病気や高齢の親に対する女性の例外的な訴訟代理

524 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

親が病気や高齢により訴訟能力を欠き、他に代理できる者がいない場合に限って、女性が例外的に親のために訴訟代理を行うことが許される要件を示す。

[PAULUS libro nono ad edictum. ] §3.3.41.prFeminas pro parentibus agere interdum permittetur causa cognita, si forte parentes morbus aut aetas impediat, nec quemquam qui agat habeant.
[パウルス、『告示注解』第9巻] 女性が親たちのために訴訟を行うことは、もし万一、病気や年齢が親たちを妨げており、かつ訴訟を行う者をほかに誰も持っていないならば、事情審問を経た上で、ときに許されるであろう。

語釈・文法注

  1. §3.3.41.prFeminas pro parentibus agere — 非人称的に用いられている未来受動態動詞 `permittetur` の主語となる対格不定詞句。`Feminas` が不定詞 `agere` の意味上の主語である。
  2. §3.3.41.prcausa cognita — 独立奪格。「事実関係(事情)を審理した上で」という法的な前提条件を表す。
  3. §3.3.41.prqui agat — 関係節中の `agat` は接続法現在(特性の接続法)。先行詞である `quemquam`(誰か)が「代理人として訴訟を遂行するような人物」であることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.3.41.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.3.41.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。