Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.3.34.pr

自己の利益のための代理人と売主の防禦義務

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要旨

遺産購入者のように自己の利益のための代理人として活動する者が、売主(被代位者)に代わって防御する義務を負うか否かについて、取引が善意かつ非詐害的である限り、その義務はないと説明する。

[GAIUS libro tertio ad edictum prouinciale. ] §3.3.34.prSi quis in rem suam procuratorio nomine agit, ueluti emptor hereditatis: an debeat inuicem uenditorem defendere? et placet, si bona fide et non in fraudem eorum qui inuicem agere uellent gestum sit negotium, non oportere eum inuicem defendere.
[ガイウス、『地方告示注解』第3巻] ある者が、例えば遺産の購入者のように、自己の利益のために代理人名義で訴訟を追行する場合、その者は代わって売主を防禦する義務を負うべきであろうか。 そして、もしその取引が善意で、かつ代わって訴えを提起することを望んでいた者たちを害する意図なく行われたのであるならば、その者が代わって防禦する必要はない、というのが支持されている見解である。

語釈・文法注

  1. §3.3.34.prinuicem — 副詞 inuicem は、ある者が訴えを起こすことに対して、相手方が代わって(あるいは逆の立場から)訴えを起こそうとする相互関係(反訴・逆訴)を示している。ここでの uenditorem defendere は「売主の代わりに防御に立つ」または「相手方が売主に訴えを向けてきたときに、売主を防御する」という意味になる。
  2. §3.3.34.prnon oportere — 非人称動詞 placet(~という意見が支持されている)の主語として機能する対格不定詞句(non oportere eum...)を構成する。oportere の意味上の主語が対格の eum であり、さらに defendere を従えている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.3.34.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.3.34.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。