[PAULUS libro octauo ad edictum. ] §3.3.20.pruel iudicio publico priuatoue uel ualetudine uel maiore re sua distringatur.
[パウルス、告示注解第8巻] あるいは公的もしくは私的裁判、あるいは病気、あるいは自らのより重大な件によって、妨げられているならば。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.3.20.pr
代理人が公私サタの裁判、病気、あるいは自身のより重大な用事のために職務を妨げられている場合について述べる。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.3.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.3.20.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。