Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.2.3.pr

怒りに任せてなされた離婚通告の効力

3582 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、怒りに任せてなされた離婚通告は、その意思が持続しない限り有効とは認められず、すぐに妻が戻った場合は離婚が不成立とみなされると説明する。

[PAULUS libro trigesimo quinto ad edictum. ] §24.2.3.prDiuortium non est nisi uerum, quod animo perpetuam constituendi dissensionem fit.
[告示註釈第35巻のパウルス] 離婚は、永続的な不和を確立しようという意図をもって行われる真実のものでない限り、存在しない。
itaque quidquid in calore iracundiae uel fit uel dicitur, non prius ratum est, quam si perseuerantia apparuit iudicium animi fuisse: ideoque per calorem misso repudio si breui reuersa uxor est, nec diuortisse uidetur.
したがって、怒りの興奮の中でなされ、あるいは言われるいかなることも、持続することによってそれが心の判断であったことが明らかにならない限り、有効とはならない。 そしてそれゆえ、怒りの興奮によって離縁が通告された場合でも、もし妻が間もなく戻ってきたならば、離婚したとはみなされない。

語釈・文法注

  1. §24.2.3.prnon prius ratum est, quam si — 「〜の場合に初めて有効になる(〜の場合でなければ、それより前には有効にならない)」という、強い限定的な条件を表す相関表現。
  2. §24.2.3.prperseuerantia — 手段の奪格。「持続すること」を意味し、ここでは怒りが収まった後もその離婚の意思を変えないという一貫した態度によって、一時的な感情ではなく熟慮された本心であったことが証明されることを指す。
  3. §24.2.3.prmisso repudio — 前置詞句 per calorem(興奮によって)を伴う独立奪格構文。条件または譲歩の意味を含み、「離縁通告が送られたとしても」と解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.2.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.2.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。