[PAULUS libro quarto ad edictum. ] §2.4.9.prIs quoque, qui ex causa fideicommissi manumittit, non debet in ius uocari, quamnis ut manumittat, in ius uocetur.
[パウルス、『告示註釈』第四巻]信託遺贈に基づいて解放する者もまた、たとえ解放を行うようにと裁判に召喚されるとしても、裁判に召喚されるべきではない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.4.9.pr
信託遺贈に基づいて奴隷を解放する者について、自らが解放履行のために召喚されることがあっても、解放された者から裁判に召喚されないパトローヌスの特権を有することを規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.4.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.4.9.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。