Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.4.9.pr

信託遺贈による解放者のパトローヌス特権

273 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

信託遺贈に基づいて奴隷を解放する者について、自らが解放履行のために召喚されることがあっても、解放された者から裁判に召喚されないパトローヌスの特権を有することを規定する。

[PAULUS libro quarto ad edictum. ] §2.4.9.prIs quoque, qui ex causa fideicommissi manumittit, non debet in ius uocari, quamnis ut manumittat, in ius uocetur.
[パウルス、『告示註釈』第四巻]信託遺贈に基づいて解放する者もまた、たとえ解放を行うようにと裁判に召喚されるとしても、裁判に召喚されるべきではない。

語釈・文法注

  1. §2.4.9.prex causa fideicommissi — 「信託遺贈(fideicommissum)の原因により」の意。遺言者から委託された相続人などが、その義務(信託遺贈)を履行するために奴隷を解放する場合を指す。
  2. §2.4.9.prquamnis ut manumittat, in ius uocetur — quamnis(譲歩)に接続法現在受動態の uocetur が続く。ut manumittat は目的(〜するために)あるいは名詞節(〜するように)として uocetur に係り、信託遺贈による解放の履行を強制するために相続人自身が裁判に召喚される可能性を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.4.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.4.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。