Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.15.17.pr

相続財産売却後の善意債務者との和解と抗弁

446 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続財産の売主が買主に訴権を委任した後に、その譲渡を知らない債務者と和解した場合、買主の請求に対して債務者には和解の抗弁が認められるべきであり、遺言信託の場合も同様であることを示す。

[PAPINIANUS libro secundo quaestionum. ] §2.15.17.prUenditor hereditatis emptori mandatis actionibus cum debitore hereditario, qui ignorabat uenditam esse hereditatem, transegit: si emptor hereditatis hoc debitum ab eo exigere uelit, exceptio transacti negotii debitori propter ignorantiam suam accommodanda est.
[問題集第2巻のパピニアヌス] 相続財産の売主が、買主に訴権を委任した上で、相続財産が売却されたことを知らなかった相続債務者と和解した場合、もし相続財産の買主がこの債務を彼から取り立てようとするなら、債務者にはその不知を理由に、和解の抗弁が認められるべきである。
idem respondendum est et in eo, qui fideicommissam recepit hereditatem, si heres cum ignorante debitore transegit.
信託遺贈によって相続財産を受け取った者についても、相続人が(その事実を)知らない債務者と和解した場合には、同様の回答がなされるべきである。

語釈・文法注

  1. §2.15.17.prmandatis actionibus — 独立奪格構文。意味上の与格 `emptori` とともに、「買主に訴権を委任した状態で」を意味する。古典ローマ法における債権譲渡は、譲受人に訴権の代理行使を委任する(mandatum actionis)形で行われていたことを反映している。
  2. §2.15.17.prexceptio transacti negotii — 「和解が成立したことの抗弁」という法的な訴訟手段。債権譲渡の事実を知らずに旧債権者と和解して債務を免れた善意の債務者を保護するため、新債権者(買主)からの訴えに対して、和解の効力を主張してこれを拒むための抗弁(exceptio)が与えられる。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.15.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.15.17.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。