Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.15.16.pr

和解違反に対する抗弁と違約金の支払強制

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要旨

ヘルモゲニアヌスは、適法な和解の合意に反した者は、抗弁によって請求を却下されるだけでなく、合意が有効である限りにおいて、事前に約束していた違約金の支払いを強制されると説く。

[HERMOGENIANUS libro primo iuris epitomarum. ] §2.15.16.prQui fidem licitae transactionis rupit, non exceptione tantum summouebitur, sed et poenam, quam, si contra placitum fecerit rato manente pacto, stipulanti recte promiserat, praestare cogetur.
[法学提要第1巻のヘルモゲニアヌス] 適法な和解の信義を破った者は、抗弁によって退けられるだけでなく、合意が有効に存続する中で、もし合意に反する行為をしたならば問答契約の相手方に支払うと正当に約束していた違約金を、支払うよう強制される。

語釈・文法注

  1. §2.15.16.prrato manente pacto — 名詞 pactum(合意)と動詞 manere(留まる)の現在分詞 manente からなる奪格絶対構文。「合意が有効なままで」を意味し、和解自体は失効せず有効に存続する一方で、その違反行為に対して違約金の請求が発生する状況を指す。
  2. §2.15.16.prstipulanti — 動詞 stipulari(問答契約によって約束させる)の現在分詞の与格で、名詞的に用いられている。過去完了形 promiserat(約束していた)の間接目的語であり、和解の相手方(違約金債権者)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.15.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.15.16.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。