Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.14.22.pr

主債務者のみを免責する合意と保証人の抗弁の排除

388 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

主債務者の合意が保証人に及ぶ原則の例外として、「主債務者にのみ請求せず保証人には請求する」という内容が合意されていた場合、保証人は抗弁を主張できないことを示す。

[ULPIANUS libro quarto ad edictum. ] §2.14.22.prnisi hoc actum est, ut dumtaxat a reo non petatur, a fideiussore petatur: tunc enim fideiussor exceptione non utetur.
[告示注解第4巻のウルピアヌス] ただし、単に主債務者から請求されないこと、[かつ]保証人からは請求されることが意図されていた場合はこの限りではない。 なぜならその場合には、保証人は抗弁を用いないからである。

語釈・文法注

  1. §2.14.22.prnisi — 直前の断片(Paulus, 2.14.21.5)の末尾にある「保証人たちに有益となる(proficiet)」という原則に対する除外条件を導入している。パウルスの文の直後に接続して一つの論理を構成する。
  2. §2.14.22.prhoc actum est, ut — 指示代名詞 hoc の内容が、並列された ut 節(dumtaxat a reo non petatur と a fideiussore petatur)によって説明される(同格の名詞節)。ここでの agere は合意形成において「〜ということを意図する、取り決める」の意。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.14.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.14.22.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。