Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.11.7.pr

奴隷や他権者の出頭約束における抗弁の可否

334 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷や他権者を法廷に出頭させる約束における抗弁の適用について、奴隷が「国務による不在」を理由とすることは不可能であるが、それ以外の共通の抗弁は自由人の場合と同様に適用可能であることを解説する。

[PAULUS libro sexagensimo nono ad edictum. ] §2.11.7.prSi quis seruum in iudicio sisti promiserit uel alium qui in aliena potestate est, isdem exceptionibus utitur, quibus si pro libero uel patre familias fideiussit, praeterquam si rei publicae causa abesse diceretur seruus: nam seruus rei publicae causa abesse non potest.
[パウルス『告示註釈』第69巻] もし誰かが、奴隷または他人の権力下にある他の者を法廷に出頭させることを約束したならば、彼は、自由人または家父のために保証した場合と同じ抗弁を用いることができる。 ただし、奴隷が国務のために不在であると言われる場合を除く。 なぜなら、奴隷は国務のために不在になることはできないからである。
praeter hanc autem exceptionem ceterae, quia communes sunt, tam in libero homine quam in seruo locum habent.
しかし、この抗弁を除くその他の抗弁は、共通のものであるため、自由人についても奴隷についても同様に適用される。

語釈・文法注

  1. §2.11.7.prsisti — 他動詞 `sisto`(出頭させる、現れさせる)の現在受動態不定詞。`seruum... sisti` は対格不定詞構文(A.C.I.)として主動詞 `promiserit` の目的語になっており、「奴隷が出頭させられることを約束した(=出頭させることを約束した)」という意味を表す。
  2. §2.11.7.prquibus si — 関係代名詞 `quibus` は先行詞 `exceptionibus` を指し、省略された動詞 `utitur` に支配されて奪格となっている。これに条件節 `si...` が続くことで、「もし〜のために保証していた場合に[用いるであろう]ものと同じ抗弁を」という比較・擬似的な条件を伴う省略構造をなしている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.11.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.11.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。